CLP規則について

CLP規則とは、EU域内での化学品の分類と、表示や包装に関して定めた規則です。

EU域内で製造およびEU域内に輸入されるすべての化学品について、EU域内で発売・流通する前に使用化学品の分類を行わなければなりません。

※国連GHS、EU連合REACH規則にも合わせて対応していることが必須条件

〈CLP規則適用除外物質〉

  • 放射性物質
  • 税関の管理下に置かれた物質(輸入される前の状態)
  • 単離されない中間体
  • 研究目的の物質(混合物)
  • 医薬品動物用の医薬品
  • 化粧品
  • 医療器具
  • 食品添加物、飼料中の添加物、動物の栄養剤

〈CLP規則にて定められたラベル表示規定〉

  1. 1.製品情報
  2. 2.サプライヤー情報
  3. 3.GHS対応シンボルマーク(ピクトグラム)
  4. 4.警告表記
  5. 5.危険表記
  6. 6.使用上の注意
  7. 7.輸入者情報

ほかに、ラベルのサイズ、ラベル印刷に使う色などについても定められています。

詳しくは弊社までおたずねください。

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