CLP規則について
CLP規則とは、EU域内での化学品の分類と、表示や包装に関して定めた規則です。
EU域内で製造およびEU域内に輸入されるすべての化学品について、EU域内で発売・流通する前に使用化学品の分類を行わなければなりません。
※国連GHS、EU連合REACH規則にも合わせて対応していることが必須条件
〈CLP規則適用除外物質〉
- 放射性物質
- 税関の管理下に置かれた物質(輸入される前の状態)
- 単離されない中間体
- 研究目的の物質(混合物)
- 医薬品動物用の医薬品
- 化粧品
- 医療器具
- 食品添加物、飼料中の添加物、動物の栄養剤
〈CLP規則にて定められたラベル表示規定〉
- 1.製品情報
- 2.サプライヤー情報
- 3.GHS対応シンボルマーク(ピクトグラム)
- 4.警告表記
- 5.危険表記
- 6.使用上の注意
- 7.輸入者情報
ほかに、ラベルのサイズ、ラベル印刷に使う色などについても定められています。
詳しくは弊社までおたずねください。